沖縄市テレワークセンター規則・申請関係

◆規則・申請関係

条例

沖縄市テレワークセンター条例

1沖縄市テレワークセンター条例
○沖縄市テレワークセンター条例
(平成11年7月12日条例第18号)
改正 平成18年7月11日条例第19号


(目的及び設置)
第1条 情報通信の基盤整備を推進し、広く市民等に情報通信技術を活用した場所を提供することにより、もって新たな雇用機会の創出と地域の活性化を図るため、沖縄市テレワークセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 沖縄市テレワークセンター
位置 沖縄市中央一丁目32番7号
(利用の許可)
第3条 センターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用許可に条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第4条 センターの利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
[別表]
2 業務室2において利用する電気、水道、下水道、電話等の費用は、当該施設の利用者の負担とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第3条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第3条第3項の各号]
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(利用者の管理義務)
第9条 利用者は、センターの利用に当たっては、この条例及びこれに基づく規則を守り、その利用する施設について善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに原状に復してセンターの職員の指示を受けなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者は、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第21号で平成11年12月1日から施行)
附 則(平成18年7月11日条例第19号)


この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 金額
業務室1 2時間につき(個人) 100円
2時間につき(専用) 2,000円
業務室2 1ブースにつき月額 2,100円
会議室 2時間につき 2,000円


備考 
1 1ブースは3平方メートルとし、利用ブースの算定は、利用面積(平方メートル)を3で除して得た数をもってするものとする。この場合においては、小数点以下1位までを算定数値とするものとし、2位以下を切り上ることにより求めるものとする。
2 その月の利用の期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合においては、使用料の月額を30で除して得た額に、その月における利用日数を乗じて計算するものとする。
3 算定した使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

規則

沖縄市テレワークセンター規則

2沖縄市テレワークセンター規則
○沖縄市テレワークセンター条例施行規則
(平成11年11月15日規則第22号)
改正 平成18年7月11日規則第34号



(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市テレワークセンター条例(平成11年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[沖縄市テレワークセンター条例(平成11年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)]
(利用時間)
第2条 業務室1及び会議室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、時間を短縮し、又は延長することができる。
2 業務室1及び会議室の休室日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用期間)
第3条 業務室1及び会議室の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。
2 業務室2の利用期間は、3年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、利用期間はこれを更新することができる。
(業務室1等の利用の制限)
第4条 業務室1及び会議室は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) もっぱら営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(2) 設置目的に反して使用するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当であると認められるとき。
(業務室2の利用対象者の基準)
第5条 業務室2の利用許可に際しては、次に掲げる事項を考慮した上で決定するものとする。
(1) 利用開始から3年間で100人以上の雇用が見込めること。
(2) 高度な専門知識を有する人材を育成できること。
(3) 情報通信に関連する業種の集積に寄与すること。
(4) その他市長が適当と認めたこと。
(申請)
第6条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、沖縄市テレワークセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、業務室1については、専用利用でない場合に限り当該申請書を省略することができる。
[条例第3条] [様式第1号]
(利用許可)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市テレワークセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[申請書] [様式第2号]
2 前条の規定による利用許可申請書を省略する場合は、利用券(様式第2号の2)を購入することにより、利用許可を与えるものとする。
[利用許可申請書] [様式第2号の2]
(利用許可の変更)
第8条 沖縄市テレワークセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市テレワークセンター利用変更申請書(様式第3号)に第7条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
[様式第3号] [第7条] [利用許可書]
2 市長は、前項の規定による申請に対し、沖縄市テレワークセンター利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
[様式第4号]
(利用許可の取消等)
第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により利用の許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止したときは、沖縄市テレワークセンター利用許可取消(制限・停止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条第1項] [様式第5号]
2 利用者は利用開始前に沖縄市テレワークセンターを利用しないこととなったときは、沖縄市テレワークセンター利用取りやめ届(様式第6号)に第7条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
[様式第6号] [第7条] [利用許可書]
(使用料の減免)
第10条 条例第5条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は第6条の規定による利用許可申請書と同時に沖縄市テレワークセンター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第5条] [第6条] [利用許可申請書] [様式第7号]
2 条例第5条の規定による規則で定める特別な場合及び使用料の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 市が主催して利用する場合 100分の100
(2) 公共的団体等が利用する場合 100分の50
(3) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
[条例第5条]
3 市長は、前項の申請に対し、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄市テレワークセンター使用料減免承認書(様式第8号)を交付するものとする。
[様式第8号]
(使用料の還付)
第11条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市テレワークセンター使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第6条] [様式第9号]
2 条例第6条ただし書の規定による規則で定める特別な場合及び使用料の還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用開始前3日前までに利用許可の変更申請があった場合又は利用の取止めを申し出た場合 既納使用料の100分の50
[条例第6条]
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく寄付金品の募集、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等しないこと。
(4) 備え付け物件等の取扱いを適切に行うこと。
(5) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(6) その他管理上不適切な行為を行わないこと。
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第34号)


(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市テレワークセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則による改正後の沖縄市ITワークプラザ条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。